アルバイトと社会保険
雇用の形態として、正社員、契約社員、アルバイト社員がありますが、正社員は健康保険、失業保険、厚生年金などの社会保険に加入することが出来ます。これらの社会保険は会社負担分がありますので、個人での負担は少なくてすみます。社会保険がないと、健康保険は国民保険となります。所得税と加入者により金額が変わるのですが、疾病給付金がある程度で大きな違いはありません。労災については基本的に事業者がすべて負担することになるので、アルバイトでも社員でも違いはありません。
大きく違ってくるのが失業保険です。正社員になるとすぐに保険の対象となるのですが、アルバイトですと労働時間が一定以上の条件をクリアしないといけません。失業保険がもらえると育児休業、教育訓練給付も受けられます。もちろん、雇用保険は会社も支払いますが、個人も負担することになりますので、労働時間を増やさないと給与が社会保険加入前より安くなってしまう可能性もあるのです。
健康保険、厚生年金の加入条件としては週20時間以上、年収が106万円以上、勤務期間が1年以上が条件になります。もちろん、中小企業ではなく、従業員が501人以上であることが条件になります。独身であれば、アルバイトをして社会保険を払うことになるのです。